再生医療等提供計画の定期報告とは?提出期限・内容・注意点を徹底解説|株式会社ウェルネスサポート

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再生医療等提供計画が厚生局に受理された後は、年1回の定期報告が義務付けられています。
この記事では、定期報告の種類・提出期限・注意点を分かりやすく解説します。

\定期報告の準備でお困りではありませんか?/

定期報告は2種類ある

定期報告は以下の2つに分かれています。

①特定細胞加工物製造状況の定期報告

院内で細胞加工物(PRP等)の製造を行っている場合に必要です。
提出内容には以下が含まれます。

  • 製造件数
  • 苦情の有無

 提出期限:受理日から1年と60日以内

例:2025年2月1日に受理された場合
→ 集計期間:2025年2月1日〜2026年1月31日
→ 提出期限:2026年4月2日まで

②再生医療等提供状況の定期報告

実際に提供した治療内容について報告するものです。
提出内容には以下が含まれます。

  • 治療を行った人数
  • 治療の安全性や妥当性
  • 患者様の経過(改善の有無など)
  • 有害事象の発生の有無

 提出期限:受理日から1年と90日以内

例:2025年2月1日に受理された場合
→ 集計期間:2025年2月1日〜2026年1月31日
→ 提出期限:2026年5月2日まで

提出件数が0件でも必要

注意点として、製造件数・提供件数が「0件」の場合でも必ず報告が必要です。
報告を怠ると行政対応の対象となる可能性があるため、ご注意ください。

申請サポートについて

弊社では、再生医療の定期報告に関する申請サポートも承っております。

  • データのとりまとめ
  • 委員会や厚生局とのやり取り
  • 行政書士による委託対応

などを一括してお任せいただけます。

「手続きに不安がある」「報告作業の負担を軽減したい」という場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

\まずはお気軽にご相談ください/

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