再生医療等提供計画の変更と軽微変更の違い|必要な手続きと流れを解説|株式会社ウェルネスサポート

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変更日

再生医療等提供計画は、受理後も状況に応じて変更が必要となる場合があります。
ただし、変更内容によっては 審査委員会の審査が必要なものと、
届出のみで済む軽微変更 に分かれます。

本記事では、その違いと具体的な手続きの流れを解説します。

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「変更」と「軽微変更」の違い

変更

  • 事前に審査委員会での審査が必要
  • その後、厚生局に書類を提出し、受理されることで効力が発生

軽微変更

  • 審査委員会での審査は不要
  • 変更日から10日以内に厚生局へ届出を行う必要がある

参考: 厚生労働省 近畿厚生局「再生医療等提供計画の内容を変更しようとするとき」

主な例

変更に該当するケース

  • 医師の変更
  • 提供価格の変更
  • 特定細胞加工物の製造方法の変更(例:PRPキット、細胞培養加工メーカーの変更など)
  • 対象患者の基準の変更

※委員会によっては、PRPキットや細胞培養加工メーカーの変更を「新規申請」として扱う場合もあります。

軽微変更に該当するケース

  • 施設管理者の変更(法人の場合のみ)
  • 事務担当者の変更
  • メールアドレスなどの連絡先変更

※個人院から法人となる場合は、法人として新規申請を行い、厚生局に受理される必要がございますので、
 ご注意ください。(個人院の時に受理された申請は中止することになります)

\判断に迷うケースでは/

手続きの流れ

軽微変更の場合

厚生労働省のオンライン手続きサイトから、10日以内に届出を行います。

変更の場合

  • 変更内容を反映させた書類一式を作成
  • 新規申請時に利用した審査委員会へ「変更審査」を申込
  • 審査委員会で審査 → 意見書の発行
  • 意見書を添付して厚生局へ書類一式を提出・受理
  • 受理後、変更後の内容で治療を実施可能

サポートについて

当社では、再生医療等提供計画の 変更申請サポート も承っております。
「この場合は変更?軽微変更?」といった判断が難しいケースも、お気軽にご相談ください。

\専門スタッフがご対応いたします/

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